乾癬の治療にはどれくらい費用がかかる?

・ 高額療養費制度を活用しよう
・ 税金を控除する仕組みも利用しよう

治療費が高額になったらどんな制度が利用できるの?

乾癬の治療は、さまざまな選択肢が増えてきたとうかがっていますが、治療法や薬剤によっては治療にかかる費用が高額になります。乾癬治療でかかってくる費用と利用できる公的支援制度についてご紹介していきます。

(図)治療中に利用できる公的支援制度

① 高額療養費制度

患者さんが病院や薬局の窓口で支払う額は、かかった医療費の1~3割を自己負担額として支払う仕組みになっています。高額療養費制度は、病院や薬局の窓口で支払う額が高額になって自己負担限度額(上限額)を超えた場合に、超えた金額を払い戻してくれる制度です。自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。69歳以下の方の上限額(表1)をお示しします。

(表1)高額療養費制度(69歳以下の方の上限額)

30代のTさんの場合は、勤め先の健康保険組合(健保)に加入していて3割負担です。
例えば、年収が「区分ウ」に該当する場合、ひと月の上限額は
80,100円+(医療費(10割)-267,000)×1%で計算されます。
Tさんは初回投与の日に、窓口で支払いましたが、上限額を超えていたため高額療養費制度が適用され、健保から払い戻されました。自己負担額は80,660円でした。2回目、3回目の投与でも同様でした。

高額療養費制度には「世帯合算」「多数回該当」という仕組みがあります

1人では上限額に達しない場合でも、69歳以下の方で同じ健康保険に加入している家族間(同一世帯)で同じ月に21,000円以上医療費の窓口支払い(自己負担額)が2 件以上ある場合は、自己負担額を合算した金額が世帯ごとの上限額を超えると、高額療養費の申請ができます(70歳以上は21,000円に満たなくても家族間で自己負担額を合算できます)。これを「世帯合算」と呼びます。ただし、住民票上の同一世帯であっても、医療保険が別である家族の自己負担額は合算されません。
また、直近12ヵ月以内に、高額療養費の払い戻しに該当する回数月が3回以上ある場合、4回目以降は、自己負担額がさらに引き下げられます。これを「多数回該当」と呼びます。 多数回該当の場合の自己負担額は下記(表2)のとおりです。

(表2)多数回該当の場合の自己負担額(69歳以下の場合)

Tさんの場合は、4回目以降は「多数回該当」が適用されました。自己負担額は44,400円でした。

お問合せ先

・ご加入の公的医療保険(保険者)の窓口
どの医療保険に加入しているかで異なります。お持ちの保険証で、保険者の名前をご確認ください。「〇〇健康保険組合」など、保険者名が記載されています。
・病院の医療ソーシャルワーカー

② 医療費控除

確定申告の時期(2月中旬~3月中旬)に税務署に確定申告書を提出することで、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えるときは所得控除を受けることができます。診療費や薬剤費だけでなく、通院のための交通費なども含めて控除の対象とすることができます。申告を忘れてしまっても、過去5年以内であれば、さかのぼって申告することができます。なお、申告時に病院・医院で受け取った領収書・レシートの提出は不要ですが、5年間保管しておかなければなりません(税務署から求められたときは提出・提示しなければならない)ので、必ず領収書・レシートを受け取り、保管しておきましょう。

対象となる医療費

  • ・診療費・治療費(医科・歯科)
  • ・入院費
  • ・通院時の公共交通機関を使用した場合の交通費(タクシー代(公共交通機関が利用できない場合は除く)や自家用車のガソリン代・駐車場代は除く)
  • ・入院時の食事代の自己負担分(病院で出された食事のみ)
  • ・薬剤費(病気の予防や健康増進目的の薬剤(サプリメントなど)は除く)
  • ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費(疲れを癒すなど治療に直接関係のないものは除く)
  • ・医療用器具(コルセット等)の購入費・レンタル費
    など

医療費控除の金額は、次の計算式より算出される金額(最高200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円**

生命保険契約などで支給される入院給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
**総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の額

(図)控除選択のイメージ

お問合せ先

・お住まいの地域の税務署
・国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp

③ 付加給付制度

Tさんは健康保険組合から「付加給付」も支給されました。
「付加給付」とは、福利厚生の一環として健康保険組合が加入者に対して法律で定められた法定給付以外に負担する独自の給付のことです。付加給付の有無は、保険者によって異なりますが、付加給付を行っている保険者では、高額療養費よりも低い自己負担上限額を独自に設定しているところもあります。
例えば、自己負担上限額が30,000円の健康保険では、自己負担額が高額療養費の自己負担限度額に達していない場合でも、30,000円を超えた分が払い戻されます。金額は健康保険組合(保険者)によって異なります。

お問合せ先

・ご加入の公的医療保険(保険者)の窓口

④ セルフメディケーション税制

2017年から創設された医療費控除の特例制度です。これは、スイッチOTC医薬品を購入して、自分で健康管理をした際に、実際に支払った額から12,000円を差し引いた額(最高88,000円)の所得控除を受けることができる制度です。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできませんので注意が必要です。

お問合せ先

・お住まい地域の税務署
・国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp

⑤ 傷病手当金

もし病状が進行して、会社を休職せざるを得なくなったときは、所得補償として、健康保険法で規定されている「傷病手当金」を活用することができます。「傷病手当金」は、業務外の事由による①療養のため、②労務不能で報酬が受けられないとき、③連続して3日間以上休んでいるとき――に、4日目の休みから1年6ヵ月間、1日につき、給与(継続した12ヵ月間の各月の報酬月額の平均を30日で割った額)の約3分の2が健康保険組合などから支給されます。ただし、自営業などで国民健康保険に加入中の場合、傷病手当金が支給される制度はありません。
申請の手続きは、申請書に医師の診断と事業主から事業所の出勤状況を記載してもらい、ご加入の健康保険組合に郵送します。約1ヵ月後にご指定口座に振り込まれます。

お問合せ先

・ご加入の公的医療保険(保険者)の窓口
・全国健康保険協会ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp

⑥ 障害年金

「障害年金」は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的な年金制度のひとつです。注意点として、障害年金はすぐに請求できるわけではない点が挙げられます。原則として、初めて医師にかかった日(初診日)から1年6ヵ月後の障害認定日に「障害認定基準」で定めた障害状態にあるときに、請求し、保険料の支払いなど、一定の条件をクリアすれば、支給されます。⑤でご紹介した傷病手当金の支給期間は1年6ヵ月です。そこで例えば、傷病手当金を1年6ヵ月受給後も治癒しない場合などに、障害年金を請求するなど、傷病手当金と障害年金をリンクして手続きを進めるのも一手です。

お問合せ先

・全国の年金事務所、街角の年金相談センター

⑦ 指定難病

乾癬の中でも、「膿疱性乾癬」は指定難病の対象で、医療費助成(特定医療費)を受けることができます。難病に対する医療費助成制度は、2014年に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、2015年1月から新たな難病医療費助成制度が開始されました。2018年4月現在、331疾病が医療費助成の対象になっています。「指定難病」と診断され、病状の程度が一定程度以上と判断された場合、医療費助成の対象になります。特定医療費の内容は、所得に応じて自己負担上限額が定められています。例えば、年収約160万円~370万円の場合(階層区分:一般所得Ⅰ)は、月額の自己負担上限額は1万円(外来+入院)です。(図)

(図)特定医療費助成における自己負担上限額

お問合せ先

・都道府県・政令市の相談窓口(保健所、保健センター等)
・指定難病に関する情報は難病情報センターホームページ

ここからご紹介する制度は、乾癬の患者さんで利用される方は少ないかもしれませんが、もしもの時に備えていただけるよう、ご紹介しておきます。

⑧ 身体障害者手帳

「身体障害者手帳」とは、身体障害者福祉法等に基づく身体障害者が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。申請は、医師の診断書・意見書を添えて、居住地の都道府県知事、指定都市市長または中核市市長に申請します。手帳の等級には1級~6級があります。

お問合せ先

・市区町村の障害福祉担当窓口

⑨ 重度心身障害者医療費助成制度

「重度心身障害者医療費助成制度」は、都道府県や市区町村が実施しているもので、医療費の助成をする制度です。お住まいの都道府県、市区町村によって、対象となる障害の程度や、助成の内容も異なっていますが、対象者は国民年金の障害等級1級、身体障害者手帳1~3級をお持ちの方などで、助成内容は医療費の自己負担分を全額助成する地方公共団体が、多いようです。

お問合せ先

・市区町村の障害福祉担当窓口

⑩ 介護保険制度

「介護保険制度」は、介護が必要になった高齢者を支える制度ですが、40歳~64歳(第2号被保険者)で、介護保険に加入している「特定疾病(16種類)」の患者さんは、介護が必要になった場合、介護保険が利用できます。乾癬はこの特定疾病の指定を受けていませんので、65歳以上(第1号被保険者)となり要介護状態になった場合には利用できます。

お問合せ先

・市区町村の介護保険担当窓口
・地域包括支援センター

黒田 尚子 先生
黒田 尚子 先生
ファイナンシャル・プランナー(FP)
98年にFPとして独立後、個人に対するコンサルティング業務のかたわら、雑誌への執筆、講演活動などを行っている。乳がん体験者コーディネーター。
黒田尚子FPオフィス公式HP:www.naoko-kuroda.com