タイトル
治療費について
URL 名
RA-SME1-FAQ6
毎月の治療費や薬の金額が3〜4万円なのですが、この金額で申請することはできますか?
医療費が高額になった場合の軽減制度として公的医療保険の「高額療養費制度」があります。これは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等は除く)の1ヵ月の合計額が、一定の限度額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。限度額は年齢(70歳以上・未満)と年収によって異なります。
ご相談者の毎月の医療費が3?4万円ということですので、例えば、ご相談者が70歳未満で、住民税非課税世帯であれば、1ヵ月35,400円を超えれば、高額療養費制度の適用を受けることができます。
また、ご利用されているお薬がスイッチOTC医薬品などに該当した場合、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制が受けられます。
詳細については、以下をご確認ください。
<参考>
「高額療養費制度を利用される皆さまへ」厚生労働省保険局
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(2022年9月アクセス)
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html(2022年9月アクセス)
ファイナンシャル・プランナー
黒田尚子 先生